地方公務員には、一般職と呼ばれる職員と特別職と呼ばれる人たちが存在しています。
一般職は、私たちのよく知る、市役所で働いている職員さんたちのことですが、、特別職はどういった仕事をしているのかと問われると、なかなか即答できませんよね。
特別職というものは、法律によって選挙で選ばれた者、または政治的な使命をおびている役職に任命された職と定義されています。
では、具体的にどのような職務に就いている人たちのことを指すのでしょうか?国家公務員で例えるなら、内閣総理大臣、国務大臣、日本ユネスコ、国内委員会の委員、裁判官およびその他の裁判所職員、国会職員、防衛庁の職員などがあたります。
これらが一般の公務員と何が違うかというと、上記の職に就いている人は、国家公務員法が適用されないという違いがあるのです。
地方公務員では、首長、副知事、助役、収入約、出納長、監査委員、各種委員会の委員、議員、任命権者の判断で任意に任用される自由任用職が、特別職にあたります。
一般職員用の法律は適用されません。
つまり、採用のしかた、給与体系、勤務条件も、特別職と一般職とは全く異なっています。
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採用の方法も違うのだから、退職の方法も違います。
当然、首長、議員などは、選挙で落選すれば、その時点で失職してしまいます。
給与については、地方自治体が、特別職報酬等審議会などを開催して、決定しています。